住宅性能評価業務

 (新築住宅)


住宅性能表示制度の概要

  • 住宅性能表示制度は任意の制度です。
  • 2つの共通ルールとして国土交通大臣より「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」が定められています。
  • 設計住宅性能評価申請時に申請者は自己評価を行います。
  • 客観的な評価を実施する第三者機関「登録住宅性能評価機関」が「評価方法基準」に従って住宅性能評価書(設計・建設)を交付します。
  • 登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書や、その写しを新築住宅の契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容が契約に活かせます。
  • 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関へ円滑、迅速で専門的な紛争処理が受けられます。


 表示の項目は次の10項目です

  1. 構造の安定に関すること
  2. 火災時の安全に関すること
  3. 劣化の軽減に関すること
  4. 維持管理への配慮に関すること
  5. 温熱環境に関すること
  6. 空気環境に関すること
  7. 光・視環境に関すること
  8. 音環境に関すること(選択項目)
  9. 高齢者等への配慮に関すること
  10. 防犯に関すること


検査対象工程

3階以下の住宅

  1. 基礎配筋工事の完了時
  2. 躯体工事の完了時
  3. 内装下地張り直前の工事完了時
  4. 竣工時

 4階以上の住宅

  1. 基礎配筋工事の完了時 
  2. 2階の床の躯体工事の完了時
    3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事の完了時
  3. 屋根工事の完了時
  4. 内装下地張り直前の工事完了時
  5. 竣工時

①申請図書の準備
 申請の前に書類や工程等について事前に相談して下さい。設計住宅性能評価申請書・自己評価書・設計内容説明書・設計図書(図面・仕様書・計算書等)正副2部用意してください。

②設計評価の申請
 上記の書類に評価手数料(銀行振込の写し)を添えて評価機関へ申請してください。

③設計図書の評価への対応 
 評価機関から申請者に対し申請された内容について質問や確認等が行われることがありますので、速やかに対応してください。
④設計住宅性能評価引受け承諾書
 申請書類の受付が終わると評価機関から引受け承諾書が交付され、評価業務約款に基づく契約が成立します。
⑤設計住宅性能評価交付不可の通知書  
 建築基準法への不適合又は明らかな虚偽が認められた場合等、評価機関から設計住宅性能評価書交付不可の通知書が交付されます。
⑥設計住宅性能評価書の受領  
 評価機関より設計住宅性能評価書が申請者へ交付されます。
⑦申請図書の準備 
 建設住宅性能評価申請書・設計住宅性能評価書又はその写し・設計評価申請添付図書・施工状況報告書の様式・確認済証の写し正副2部用意してください。

⑧建設評価の申請  
 上記の書類に評価手数料(銀行振込の写し)を添えて評価機関へ申請してください。
⑨建設住宅性能評価引受け承諾書  
 申請書類の受付が終わると評価機関から建設住宅性能評価引受け承諾書が交付され、評価業務約款に基づく契約が成立します。
⑩受検  
 申請者は検査対象工程完了を評価機関に通知し、評価機関は現場検査を行います。
⑪検査報告書  
 各回の検査ごとに検査報告書が交付されます。
⑫建設住宅性能評価書交付不可の通知書  
 建築基準法への不適合又は明らかな虚偽が認めれた場合、検査時期に必要な検査が行えなかった場合等、建設住宅性能評価書交付不可の通知書が交付されます。
⑬竣工、建築基準法による確認検査、
⑭検査済証の写し
⑮建設住宅性能評価書の受領
 建物が竣工した後、速やかに建築基準法による竣工検査を受け、検査済証の写しを評価機関へ提出後、評価機関より建設住宅性能評価書が申請者へ交付されます。
(検査済証の写しが提出されない限り、
 建設住宅性能評価書は交付されませんので
 注意してください。) 

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 指定住宅紛争処理機関は、建設された住宅についての住宅性能評価書が交付されている場合に、その住宅に関する紛争のあっせん、調停、仲裁を行います。
指定住宅紛争処理機関は、住宅性能評価書に記載された事項に関する瑕疵の存否のみならず、当該住宅に関する当事者間の全ての紛争について取り扱います。
 紛争処理の申請手数料は、1事件あたり1万円となります。