住宅における性能表示業務
(新築住宅)
住宅性能表示制度の概要
- 住宅性能表示制度は任意の制度です。
- 2つの共通ルールとして国土交通大臣より「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」が定められています。
- 設計住宅性能評価申請時に申請者は自己評価を行います。
- 客観的な評価を実施する第三者機関「登録住宅性能評価機関」が「評価方法基準」に従って住宅性能評価書(設計・建設)を交付します。
- 登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書や、その写しを新築住宅の契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容が契約に活かせます。
- 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関へ円滑、迅速で専門的な紛争処理が受けられます。
表示の項目は次の10項目です
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構造の安定に関すること
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火災時の安全に関すること
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劣化の軽減に関すること
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維持管理への配慮に関すること
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温熱環境に関すること
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空気環境に関すること
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光・視環境に関すること
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音環境に関すること(選択項目)
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高齢者等への配慮に関すること
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防犯に関すること
検査対象工程
3階以下の住宅
- 基礎配筋工事の完了時
- 躯体工事の完了時
- 内装下地張り直前の工事完了時
- 竣工時
4階以上の住宅
- 基礎配筋工事の完了時
- 2階の床の躯体工事の完了時
3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事の完了時 - 屋根工事の完了時
- 内装下地張り直前の工事完了時
- 竣工時