住宅性能表示制度による住宅の紛争処理の仕組み

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 指定住宅紛争処理機関は、建設された住宅についての住宅性能評価書が交付されている場合に、その住宅に関する紛争のあっせん、調停、仲裁を行います。
指定住宅紛争処理機関は、住宅性能評価書に記載された事項に関する瑕疵の存否のみならず、当該住宅に関する当事者間の全ての紛争について取り扱います。
 紛争処理の申請手数料は、1事件あたり1万円となります。