確認申請の手続きについて
■確認申請の手続きについて■
- 部数について
様式ダウンロードに記載のないものについては、行政別必要部数一覧を確認し提出してください。 - 申請を提出する前に(事前調整、事前経由)
・諸手続き及び取扱いについては、事前に各行政庁と調整を図ってください。
・確認申請及び計画変更確認申請の受付については、行政別必要部数一覧の「事前経由有」に該当する場合に限り、代理者等において、当該市町村を事前経由した後となります。
・事前調査票に記載のある各種許可及び届出等については、事前に当該手続きを終了させてください。 - 事前審査について
当協会は、事前審査を行っておりません。 - 郵送による確認申請書の取扱いについて
平成22年9月1日から提出が可能となります。当協会が確認申請書を収受した後、受付担当が必要な審査を行い問題の有無を電話等で連絡いたしますので、その後、当協会で申請手数料をお支払いいただき、確認申請の正式な受理となります。(事前預かり制度利用の場合は、郵送による申請はできません。)
なお、確認済証発行以後の書類の郵送を希望される場合にも、着払い方式で対応いたしますので、具体的には受付窓口にお尋ねください。
【郵送に当たっての注意事項】
①郵送料のご負担はお客様にお願いします。
②郵送伝票の「品名欄」に確認申請書在中とご記入ください。
③郵送伝票の「ご依頼主欄」に必ず技術担当者のお名前をご記入ください。
④郵送伝票の「お届け先」は、
本部の場合⇒財団法人神奈川県建築安全協会 確認審査部受付
〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル5階
電話 045-212-3641
湘南台事務所の場合⇒財団法人神奈川県建築安全協会 湘南台事務所
〒252-0805
藤沢市円行2-3-17 藤沢市まちづくり協会ビル2階
電話 0466-46-7790
⑤郵送中の事故等による損害(書類の紛失等)については、当協会として責任は負えませんのでご了承ください。
【確認申請書作成に当たっての注意事項】
①協会独自の「事前調査票(A-3号様式)」を必ず添付してください。この調査票に基づき、必要図書の確認、チェックボックスの確認、事務連絡先の記入は正確に行ってください。
②消防用書類の有無は「行政別必要部数一覧」に記載されておりますので、これを参考に必要書類を同封してください。
③建築基準法及び都市計画法並びに建築基準条例等の許可や届出については、確認申請前に手続きが完了していることを確認してください。
【受付時の審査について】
受付時の審査において指摘事項が有る場合には、確認申請書の受理ができないこともありますので、その際は電話連絡をいたします。 - 確認申請書の事前預かりの取り扱いについて
次に掲げるものについて平成22年9月1日から提出が可能となります。
なお、事前預かりした確認申請書は、許可書を添付した時点で正式な受理といたしますので、その際に審査手数料をお支払いください。
①事前預かりできる物件
確認申請時に必要な都計法第53条許可、法第43条ただし書許可等の許可申請書が地方公共団体等に申請中で、その許可が後日になされる見込みがあるもの
②提出書類 本申請書と同じ
③提出方法 事前預かりの申請書は、直接受付窓口に提出してください。
(本制度利用の場合は、郵送による申請はできません。)
【備考】
①受付審査は、本申請同様に受付窓口で行います。
②受付後、審査担当者が予備審査を行い、指摘事項等があれば審査担当から連絡いたします。 - 申請図書添付内容について
・建築基準法施行規則第1条の3、第2条(建築設備にあっては第2条の2、第3条)によります。
・事前調査票に記載のある各種許可及び届出等については、事前に当該手続きを終了させてから提出をしてください。なお、当該手続きに係る図書(許可書等の副本一式)を添付してください。
・大臣認定書の添付は認定書表紙、別添共に不要ですが、構造関係を除き大臣認定番号を図書に明示してください。 - 製本方法について
・申請図書のサイズについては、A4としてください。なお、図面サイズがA3以上である場合は、A4サイズに折ってください。
・正本、副本共を封筒等に入れるのではなく、ひも等で綴ってください。
・意匠図書と構造図書については、同一ファイルに綴ってください。(別々に綴らないでください)
・図面サイズについては、A2以下とし、可能な限りA3までとしてください。 - 審査質疑及び建築確認の連絡について
担当者からファックス又は電話等で連絡いたします。 - 申請受理後の注意点について
・用途、形態及び面積等の変更については、申請内容の変更になることから訂正や修正はできません。
・審査の過程において、未協議事項が発覚した場合は、取下げ再申請等となる場合がありますので充分ご注意ください。 - 軽微な変更手続きについて
建築基準法施行規則第3条の2によりますが、軽微な変更に該当するか否かの判断が出来ない場合は、検査部窓口でご相談ください。 - 提出書類留意点について
【意匠関係】
・特定行政庁の許可書等の添付
建築基準法及び条例に基づく許可(例:法第43条ただし書き、法第44条ただし書き、法第53条の2等の許可、各地方公共団体の条例に基づく許可等)
・建築基準関係規定に適合していることを証する書面
(安全協会の業務範囲に関する主なもの:下部の参考図書のところも参照下さい)
・消防法(第9条、第9条の2)
・高圧ガス保安法(第24条)
・ガス事業法(第40条の4)
・水道法(第16条)
・下水道法(第10条第1項)
・宅地造成等規制法(第8条第1項、第12条第1項)
・都市計画法(第29条第1項又は第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、
第42条、第43条第1項、第53条第1項)
・浄化槽法(第3条の2第1項)
【構造関係】
・構造計算安全証明書の写し(構造計算書と割印をする必要がありますのでご注意下さい)。
・基礎・地盤説明書を要する物件においては、その資料を添付して下さい(例:「地質調査報告書」)。
・構造計算書には目次を付け、ページの記入もお願いします。
・構造計算書の部材断面や配筋本数等との結果と構造図等との整合性は必ずチェックして下さい。
【設備関係】
◆消防
①コンロ廻りの仕様等の記載
「コンロ前仕上げは石膏ボード12.5mm(不燃材)、キッチンパネル(不燃材)下地、仕上げ含めて不燃材とする」との表記。②フード内蔵型換気扇(ダクト)方式の記載
フードの材質は鋼製(又はステンレス製)、ダクトの材質は鋼製(不燃材)としロックウール50ミリ巻き、等の表記、外壁際への設置も同様な記載とする。③フードより直接換気方式の記載
フードの材質は鋼製(又はステンレス製)、及び直接換気扇(鋼製等材種表記)
IHの場合も同様な記載とする。④住宅用火災警報器の記載 (各消防機関で指導内容を確認して下さい)
寝室として利用しない居室は、「寝室として利用しない」と表記。
◆その他の設備
参考図書ダウンロードページの建築設備標準図をご覧ください。
- 消防同意に係る補正について
消防同意に係る補正事項がある場合については、追加図面として必要部数を整えて、協会へ図面をお持ちください。