取扱い
◆違反防止のためのご注意について
次のような計画については、建築確認後に増改築、用途変更等による違反が予見される計画として「国土交通省の技術的助言(国住街第58号 平成19年6月20日)」に基づき特定行政庁に報告することとなりますのでご注意ください。
なお、確認審査において特定行政庁に意見照会を行い、審査期間が延びる場合がありますことを予めご了承ください。
- 明らかに容積率違反が予見できるデッドスペースがあるもの(平成20年2月26日~)
- 一戸建ての住宅で3室以上の納戸があるもの(平成20年2月26日~)
- コンテナを利用した建築物(カラオケボックス、倉庫等)(平成20年10月1日~)
- 角地等にある敷地の場合で、一の道路との間にわずかな幅の敷地外の土地があることにより、当該道路からの道路斜線は発生しないとする建築計画(平成21年3月30日~)
- 明らかに法第42条第2項道路後退を逃れるための敷地設定(平成22年2月25日~)
- 法第53条の2第3項(既得権)における借地権の場合で、建築されていたことが確認できないもの(平成22年4月20日~)
- 既存の自動車車庫等が単独で存する第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の敷地に、一戸建ての住宅等の主たる建築物を「増築」として確認申請するもの(建て替えの場合を除く。)(平成22年6月15日~)
◆斜線及び採光における制限のクリアランスについて
形態規制のクリアにおいては次の点を守ってください。
- 斜線制限のクリアランスは30mm以上確保してください。
- 軒樋については建築物の一部として取り扱いますので、斜線制限や採光制限においての計算に軒樋を考慮して計算してください。
◆法第6条第1項第二号及び第三号建築物における基礎・地盤説明書の提出について
◆車庫と通路(ポーチ)が一体の空間を構成している場合における床面積の扱いについて