中古住宅 手続きの流れと提出書類
■フラット35適合証明 中古住宅物件調査 手続きの流れ
■フラット35適合証明 中古住宅物件調査 提出書類
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提 出 書 類 |
備 考 |
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全ての方が提出する書類 |
1 |
中古住宅適合証明申請書[適既工第1号書式] |
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2 |
中古住宅適合証明申請書類チェックリスト[適既工第2号書式] |
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原則として全ての方が提出する書類 |
3 |
建物の登記事項証明書の写し |
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4 |
敷地面積が確認できる書類 |
土地の登記事項証明書の写し、3に掲げる書類(一戸建て以外)、6に掲げる書類など |
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5 |
建築確認日が確認できる書類 |
確認済証(建築確認通知書)、検査済証、3に掲げる書類など |
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書類がない場合は提出不要 |
6 |
物件の概要が確認できる書類 |
パンフレット、確認済証(建築確認通知書)の添付書類又は竣工図の写し(配置図及び平面図)など |
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建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合※2 |
7 |
図面等 |
耐震評価基準等による判定を行うため、図面等を提出していただきます。 |
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住宅の構造が「木造の住宅」※3に該当する場合 |
8 |
設計図書 |
耐久性基準への適合性を確認する際に必要となります。ただし、設計図書がない場合であっても、現地において確認する方法がありますので、詳しくは、お問い合わせください。 |
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住宅の構造を住宅メーカー等に確認した場合 |
9 |
中古住宅構造確認書 |
構造の調査に必要な図面等がない場合で、住宅メーカー等に確認する方法です。書式、取扱い等については、フラット35サイトをご確認ください。 |
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マンションの場合に提出する書類
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10 |
管理規約の写し |
所定の事項が規定されていること |
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11 |
長期修繕計画の写し |
計画期間20年以上であることが必要です。(作成時期が平成6年度以前の場合は15年以上) |
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10及び11の書類に代えて、次のいずれかの書類を提出することもできます。 ・旧公庫マンション情報登録証明書※4 ・マンションみらいネット※5のHP上で公開されている登録情報(管理規約・修繕計画)の写し |
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フラット35S(優良住宅取得支援制度)※6※7を利用する場合 |
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新築時の適合証明書又は建設住宅性能評価書を活用する場合※8 |
それぞれの基準を満たす次のいずれかの写し |
ご利用されるフラット35Sのタイプに応じ、左記の書類のうち、次のいづれかをご提出ください。 フラット35S ・省エネルギー性・・①② ・耐震性・・①②③ ・バリアフリー性・・①②③ ・耐久性・可変性・・①② フラット35S(中古タイプ) ・外壁等断熱・・①②④ ・段差解消・・①②③ ・手すり設置・・①②③ フラット35S(20年金利引下げタイプ)※9
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①新築時の適合証明書 ②新築住宅の建設住宅性能評価書 ③既存住宅の建設住宅性能評価書 ④新築時の現場審査合格書等 ⑤新築時の「住宅建築事業主基準に係る適合証」 |
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新築時の設計図書で確認する場合 |
新築時の設計図書※11 |
フラット35Sの耐震性、バリアフリー性、フラット35S(中古タイプ)の開口部断熱、段差解消または手すり設置、フラット35S(20年金利引下げタイプ)の耐震性、バリアフリー性の場合に限ります。 |
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その他 |
14 |
物件調査の項目によっては、別途図面等をご提出いただく場合があります。 |
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※2 建築確認日が確認済証で確認できない場合は、建物の登記事項証明書の「表題部(主たる建物の表示(一戸建て)または専用部分の建物の表示(一戸建て以外))」の「原因及びその日付」欄に記載されている新築時期が昭和58年3月31日以前の場合。
※3 「木造の住宅」とは、主要構造部を耐火構造とした住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅をいいます。募集パンフレット、旧公庫融資書類(現場審査通知書または適格認定通知書)、設計図書等でご確認ください。
※4 旧公庫マンション情報登録制度とは、登録機関がマンションの管理規約や長期修繕計画などの共用部分の維持管理内容の情報をマンション管理組合からの申請に基づいて登録する制度です。
※5 マンションみらいネット(http://www.mirainet.org/)とは財団法人マンション管理センターが運営している登録制度です。
※6 フラット35S(中古タイプ)は原則として平成21年1月5日以降の借入れ申込分から受付可能です。
※7 フラット35S(20年金利引下げタイプ)は原則として、平成21年6月4日以降の借入申込分から受付可能です。
※8 新築時から増改築がある場合またはフラット35S(中古タイプ)の開口部断熱の場合は活用できません。
※9 フラット35S(20年金利引下げタイプ)のうち、耐久性・可変性については、「長期優良住宅」の認定通知書を金融機関において確認するため、フラット35S(20年金利引下げタイプ(耐久性・可変性))としての物件検査は不要です(ただし、フラット35に関する物件検査は必要です。)。
※10 フラット35S(20年金利引下げタイプ)の省エネルギー性については、一戸建ての住宅のみご利用いただけます。
書類のダウンロード
申請書類は、こちら (住宅金融支援機構サイト) からダウンロードお願いします。
中古住宅適合証明かんたんガイド(PDF)