住宅省エネラベル適合性評価業務
住宅省エネラベル適合性評価業務のご案内
財団法人神奈川県建築安全協会では、平成22年8月2日から、建売戸建住宅を新築・販売する事業者の方を対象とする総合省エネ基準(住宅事業建築主判断基準)、並びに断熱性能基準の適合性を評価しております。
「住宅省エネラベル」の内容等、詳しくは、財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページをご覧ください。
住宅省エネラベルの表示内容と種類
(1) 省エネラベルには、次の2つの性能が表示されますが、①の総合省エネ基準に適合することが条件となります。
① 総合的な省エネ性能
総合省エネ基準(住宅事業建築主判断基準)に適合する場合に、「総合省エネ基準:適」と表示されます。
② 外壁、窓等の断熱性能
平成11 年省エネ基準に適合する場合に、「断熱性能基準:適」と表示されます。
(2) 省エネラベルには、評価者や評価した年度が表示されます。
登録建築物調査機関の評価を受けた場合は、緑色のラベルに「登録建築物調査機関評価」と表示されます。
住宅省エネラベルの対象住宅
新築の戸建て住宅(未入居であり工事完了後1年未満)
次のような住宅は対象外です。
・共同住宅(分譲マンション、賃貸アパート等)
・連続建て(長屋建て)住宅
・重ね建て(重層長屋)住宅
・店舗併用住宅
住宅省エネラベルの利用方法とメリット
① 住宅事業建築主は、住宅本体への貼付け若しくは刻印、又は広告、パンフレットその他の印刷物に省エネラベルを表示することができます。(注)国土交通省のホームページからダウンロードできます。
② 当協会が発行する適合証は、フラット35Sエコ(金利Aプラン)省エネルギー性の基準を満たす住宅となります。
③ 当協会が発行する適合証は、住宅エコポイント制度のエコポイント対象住宅証明書になります。
住宅省エネラベル適合性評価業務
当協会の住宅省エネラベル適合性評価業務は次のとおりです。
1 業務区域
神奈川県
2 評価業務手数料
手数料は次のとおりです。
|
種別 |
金額(消費税・地方消費税込み) |
|
断熱性能の評価が省略できるもの(注) |
18,000円 |
|
上記以外のもの |
21,000円 |
(注)「断熱性能の評価が省略できるもの」とは、設計性能評価書(原則として省エネルギー対策等級4)、又は長期優良住宅建築計画に係る技術的審査適合証などにより、断熱性能に係る審査を省略することができる場合です。
Q値計算を行っている場合の手数料は、上表の額に5,000円を加えた額とします。
手数料の減額措置
次に該当する場合は手数料を減額します。 付帯条件(次のいずれかを申請時に提出) 当協会に建築確認の申請を行っている場合又は住宅瑕疵担保責任保険の申込を行っている場合 確認済証 10,000円
項目
減ずる額
確認審査引受証
保険申込受理証
3 申請の時期
特に定めはありません。
2の手数料の減額措置の適用を受けるために、当協会に建築確認の申請を行う場合は、確認審査引受後に、また、当協会に住宅瑕疵担保責任保険の申込を行う場合は、保険申込後に申請されることをおすすめいたします。
4 担当部署
〒231-0004
横浜市中区元浜町三丁目21番2号(ヘリオス関内ビル8階)
財団法人神奈川県建築安全協会 住宅部
TEL:045-212-3956 FAX:045-201-2281
省エネラベリング担当 (松野 高梨 池田)
5 申請図書
次の書類が必要です。(提出部数:正副2部)
|
1 |
住宅省エネラベル適合性評価申請書 第1号様式 |
|
2 |
委任状(代理人の場合) 様式自由 |
|
3 |
Q値等計算書(熱損失係数計算を行った場合) |
|
4 |
算定用Webプログラムによる出力表又は基準達成率算定シート |
|
5 |
設計内容説明書(断熱性能) |
|
6 |
設計図書:各階平面図、立面図、断面図又は矩形図、基礎伏図、各階詳細図(建具表、各種設備設計図等) |
|
7 |
外壁、窓等の省エネ性能に係る書類 |
|
8 |
その他設備機器のカタログ等評価に必要な設計図又は資料等 |
|
9 |
手数料を減額するための図書:協会の保険契約申込受理証の写し、協会の確認審査引受証又は確認済証の写し 等 |
※その他必要な書類の提出を求める場合があります。
6 省エネシールの提供
当協会では「住宅省エネラベル適合証」を交付するときに、あわせて「住宅省エネラベルのシール」を提供しております。
7 様式ダウンロード
(第4号様式) 住宅省エネラベル適合性評価申請取下げ届
(参考書式) 設計内容説明書(断熱性能)木造住宅用
8 業務規程及び業務約款等

