長期優良住宅技術的審査業務
●業務の概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)(平成21年6月4日施行)の施行により、所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定制度が創設されました。
当協会では、登録住宅性能評価機関として、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務を平成21年5月より開始いたしました。
技術的審査業務とは、所管行政庁への認定申請に先立ち、申請者又は代理者の依頼により実施するものであり、長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅法に規定する認定基準への適合性を審査する業務です。
●業務区域
神奈川県全域
●業務範囲(対象住宅)
新築住宅
●業務の流れ(フローチャート)
こちら(PDF)をご覧ください。
●料金
一戸建ての住宅(円)
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区 分 |
認 定 基 準 |
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長期使用構造等の措置 |
左記以外 (規模、住環境、維持保全、資金計画) |
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木造(2階建てまで) |
33,000 |
6,000 |
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上記以外 |
床面積200㎡未満 |
60,000 |
6,000 |
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床面積200以上 |
80,000 |
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共同住宅等の料金につきましては、手数料規程をご覧ください。
●長期優良住宅の認定基準(概要)
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性能項目等 |
概要 |
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劣化対策 (注1) |
○数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 ・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 {鉄筋コンクリート造} ・セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートのかぶりを厚くすること。 {木造} ・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。 ・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。 |
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耐震性 (注1) |
○極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 ・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。 [層間変形角による場合] ・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下(木造である階にあっては1/40以下)とすること。 [地震に対する耐力による場合] ・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。 [免震建築物による場合] ・住宅品確法に定める免震建築物であること。 |
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可変性 (注1) |
○居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
[共同住宅] ・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること。 |
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維持管理・更新の容易性 (注1) |
○構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。 ・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等 |
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高齢者対策 (注1) |
○将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 ・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること。 |
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省エネルギー対策 (注1) |
○必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 ・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。 |
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居住環境 (注2) |
○良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 ・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。 |
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住戸面積 (注3)
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○良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 [一戸建ての住宅] ・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準) [共同住宅等] ・55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準) ※一戸建ての住宅、共同住宅等とも、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積) |
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維持保全計画 |
○建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 ・維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な部分、②雨水の浸入を防止する部分及び③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。 ・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。 |
(注1)性能項目「劣化対策」から「省エネルギー性」までの長期使用構造等については、住宅の建て方によって、次表のように適用が異なります。
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性能項目 |
一戸建ての住宅 |
共同住宅等 |
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劣化対策 |
○ |
○ |
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耐震性 |
○ |
○ |
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可変性 |
―
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○ (共同住宅及び長屋にのみ適用) |
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維持管理・更新の容易性 |
△ (専用配管の基準のみ適用) |
○
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高齢者対策 |
― |
○ |
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省エネルギー対策 |
○ |
○ |
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※一戸建ての住宅とは、一戸建ての住宅で人の居住の用以外に供する部分を有しないものに限る。 ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、店舗と住宅が併用するなどの併用住宅を含む。 |
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(注2)「居住環境」については、神奈川県内では横須賀市、相模原市を除き所管行政庁において審査することになっています。(横須賀市、相模原市は当協会で審査いたします。)各所管行政庁における基準は、下表を参照してください。
(注3)住戸面積については、神奈川県内の所管行政庁においては、すべて表中の住戸面積となります。
●神奈川県内の所管行政庁における居住環境基準(平成23年3月15日現在)
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建設地 |
地区計画等 |
景観計画 |
建築協定 |
景観協定 |
設計内容説明書様式 |
所管行政庁 担当課名 電話番号 |
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その他の条例 |
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川崎市 |
○ |
○ |
― |
― |
有 |
川崎市まちづくり局指導部建築指導課 044-200-3026 |
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川崎市都市景観条例 |
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横浜市 |
○ |
○ |
○ |
○ |
有 |
横浜市建築局建築・宅地指導センター建築環境課 045-210-9928 |
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横浜市地域まちづくり推進条例、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例、横浜市街づくり要綱、山手地区景観風致保全要綱 |
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横須賀市 |
― |
○ |
― |
― |
有 |
横須賀市都市部建築指導課 046-822-9534 |
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横須賀市景観条例、適正な土地利用の調整に関する条例 |
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|
藤沢市 |
○ |
○ |
― |
― |
有 |
藤沢市計画建築部建築指導課 0466-25-1111(内)4232 |
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||||||
|
相模原市 |
○ |
― |
― |
― |
無 |
相模原市都市建設局まちづくり計画部建築審査課 042-769-8255 |
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鎌倉市 |
○ |
○ |
― |
― |
無 |
鎌倉市都市調整部建築指導課 0467-61-3586 |
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||||||
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厚木市 |
○ |
○ |
○ |
― |
有 |
厚木市まちづくり計画部建築指導課 046-225-2432 |
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|
平塚市 |
○ |
○ |
○ |
○ |
有 |
平塚市まちづくり政策部建築指導課 0463-21-9731 |
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平塚市まちづくり条例 |
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小田原市 |
○ |
○ |
― |
― |
有 |
小田原市都市部建築指導課 0465-33-1431 |
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|
秦野市 |
○ |
○ |
○ |
― |
有 |
秦野市都市部建築指導課 0463-83-0883 |
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茅ヶ崎市 |
― |
○ |
○ |
― |
有 |
茅ヶ崎市都市部建築指導課 0467-82-1111 |
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茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例 |
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|
大和市 |
○ |
○ |
― |
― |
有 |
大和市街づくり計画部建築指導課 046-260-5425、5426 |
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神奈川県内の上記以外の市町村 |
○ |
○ |
― |
― |
有 |
神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課 045-210-6550 |
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(注1) 居住環境基準の詳細については、各所管行政庁のホームページをご覧になるか、又は担当課に電話等でお尋ねください。
(注2) 設計内容説明書の様式は、各所管行政庁によって異なりますが、当協会で定める様式を使用して、そのまま適合証に添付することにより代えることができます。
●提出書類(事前相談は各1部)
1.長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書(業務規程別記様式1号:2部)
2.認定申請書(規則第一号様式:2部)
3.添付図書(2部)
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・設計内容説明書 |
・付近見取図 |
・配置図 |
・仕様書 |
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・各階平面図 |
・床面積求積図 |
・二面以上の立面図 |
・断面図又は矩計図 |
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・基礎伏図 |
・各階床伏図 |
・小屋伏図 |
・各部詳細図 |
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・各種計算書 |
・その他 |
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4.その他当協会が必要とするもの(1部)
●関連情報
・国土交通省サイト 長期優良住宅法関連情報
・一般社団法人住宅性能評価・表示協会サイト
以下の資料のダウンロードができます。
・長期優良住宅 認定申請書作成の手引き
・長期優良住宅 認定マニュアル
・長期仕様構造とするための措置及び維持保全の方法の基準 技術解説
・長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索(一般社団法人住宅性能評価・表示協会サイト)
●連絡先
本部事務所 住宅部 長期優良住宅担当
TEL 045-212-3956
FAX 045-201-2281
業務時間 9:00~17:30(12:00~13:00を除く)