まもりすまい保険

 ●住宅瑕疵担保責任保険 (愛称:まもりすまい保険)
 この保険は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に定める住宅事業者の資力確保措置(保証金供託か保険付保)に対応する、(財)住宅保証機構(以下、「機構」といいます。)が提供する保険制度です。(資力確保の義務付けは平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が対象となります。)
 当協会は統括事務機関として、機構から事務を受託し平成20年7月1日より保険制度の業務を開始しています。

保険のしくみ

■対象となる新築住宅
 戸建住宅、共同住宅等で、建設工事の完了の日から起算して1年以内のもので、かつ、人の居住の用に供したことのないもの

■資力確保義務の対象となる住宅事業者
 請負人又は売主がそれぞれ建設業法上の許可を受けた建設業者又は宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者(発注者又は買主が建設業者又は宅地建物取引業者である場合を除く。)

■保険の内容
 保険期間は原則として引渡し日から10年間とします。
住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分による瑕疵について、住宅事業者が補修等に要した費用が保険の対象となります。

 まもりすまい保険 保険のしくみ図

 ●住宅瑕疵担保責任任意保険
 機構では、上記の住宅瑕疵担保責任保険を補完して、住宅瑕疵担保履行法上の資力確保義務の対象ではありませんが、任意の保険として、次のような住宅にも保険を提供しています。

  1. 一定の増改築工事(増改築部分の床面積がl0㎡以上、増改築費用が500万円以上等)を行なう住宅
  2. 建設業の許可を要しない住宅事業者が供給する新築住宅
  3. 宅地建物取引業者の発注(宅地建物取引業者が他の保険契約を締結しない場合に限る。)により建設業者が供給する新築の分譲住宅

保険ご利用時のメリット

住宅を取得されるお客様にとっても、保険利用で安全で安心の住まいづくりにお役に立ちます。
○建築確認や性能評価ともワンストップサービス
○建築中に2回以上の現場検査
○住宅事業者の故意・重過失にも対応(住宅事業者倒産時のみ)
○住宅事業者が倒産しても保険でサポート
○まもりすまい保険を利用する契約に関する紛争処理について、指定住宅紛争処理機関の利用が可能

 

詳くは、住宅保証機構のホームページをご覧下さい。
住宅保証機構 http://www.how.or.jp

国土交通省 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html

まもりすまい保険の特定取次店はこちらをご覧下さい。