お知らせ

既存住宅流通活性化等事業の採択事業者の皆さまへ

~第1期採択分の請負契約締結は9月末までです~

 

 (財)神奈川県建築安全協会(以下「当協会」といいます。)では、既存住宅流通活性化等事業の採択事業者の皆さまが、補助金の交付申請等に必要な既存住宅売買瑕疵担保責任保険、特定構造・防水検査、及び住宅リフォーム瑕疵担保責任保険(以下「リフォーム保険」といいます。)について、(財)住宅保証機構(以下「機構」といいます。)が提供する上記保険等の取り扱い業務を行っています。

 既存住宅流通活性化等事業では、対象となる事業が「既存住宅流通タイプ」と「リフォーム工事タイプ」の2種類がありますが、採択を受けた住宅がこのいずれかのタイプかにより、皆様が申し込む必要がある保険等が異なりますので、それぞれに分けてご案内いたします。

 

ご案内

□ 1 既存住宅流通タイプの場合

□ 2 リフォーム工事タイプの場合

□ 既存住宅流通活性化等事業の採択事業者の皆さまにご注意いただきたい事項

 

 

 

1 既存住宅流通タイプの場合

 

  既存住宅流通タイプの場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険(以下「既存保険」といいます。)への加入が必要です。既存保険は、宅地建物取引業者さまが販売した既存住宅に瑕疵が見つかった場合の補修費用等をまかなうための保険です。(既存保険のうち個人間売買に係る保険については、現在、機構において国土交通大臣の認可に向けて準備中です。)

 

  手続きの流れ

   既存住宅流通活性化等事業の採択事業者の皆さまが、補助金の交付申請等の手続きを進めるに当たって、既存保険の加入の手続きとの関連を以下のフローでお示しします。□で囲まれた手続きが既存保険加入の手続きで、点線の□で囲まれた手続きが補助金の交付申請等の手続きです。

 

採択(平成22611日)

                

リフォーム工事の請負契約の締結

                

保険契約の申込

                

リフォーム工事(+現場検査の実施)

                

住宅の売買契約の締結

                

補助金交付申請・交付決定

                

保険証券の発行

                

住宅履歴情報の登録・蓄積

                

実績報告

 

  事業者届出

  ○ 既存保険の利用を希望する宅地建物取引業者の方は、予めまもりすまい保険の事業者届出が必要です。この届出手続きの方法は、新築住宅のまもりすまい保険の場合と同様です。従って、既に事業者届出を行っている宅地建物取引業者の方は、この手続きは不要ですし、別途既存保険利用のための変更届等を提出する必要もありません。

  ○ リフォーム工事の施工業者の方は、事業者届出は必要ありません。

 

  保険契約の申込

  ○ 申込者(契約者)は、売買契約の売主である宅地建物取引業者様です。

  ○ 保険申込に必要な申込書や設計図書等の書類は、機構のホームページからダウンロードできます。 

    保険契約申込書等、保険契約のお申込みに関する申込み書式は、「保険契約申込みに関する申込書等」をご覧ください。

  ○ 保険の申込書については、当協会住宅部に提出してください。当協会で書類等を確認した上で、当協会から機構へ申込書類を送付します。その後、機構において受付承認が完了したら、機構から直接、次の書類を事業者の皆さまに送付します。

送付書類

備  考

保険契約申込受理証

 

保険契約申込書(写)

機構で申込受付番号を記載します。

保険料等ご請求書

陰影用紙に印刷します。

保険料と現場検査料の合計金額が記載されています。

振込用紙

機構において、既存保険の振込用紙に、「請求書記載の保険料等」及び整理番号欄に「申込受付番号」を手書きで記入します。

 

  ○ 上記書類のうち、保険契約申込受理証」は、補助金の交付申請の時に提出しなければならない書類ですので、大切に保管してください。

 

 

  料金

  ○ 既存保険を利用される際には、保険料等(保険料+現場検査手数料)が必要です。

   → 保険のお申込みに係る保険料及び現場検査手数料は、「料金」をご覧ください。

 

  現場検査の実施

  ○ 引渡前にリフォーム工事を実施する場合には、下表に記載の時期に検査を実施します。

リフォーム工事の内容

現場検査実施時期

構造耐力上主要な部分を新設又は撤去する工事を含む場合

構造耐力上主要な部分の新設又は撤去の完了時であって構造躯体が露出している時

構造耐力上主要な部分を新設又は撤去する工事を含まない場合

リフォーム工事の完了時

 

 ○ 現場検査は、原則として、当協会の住宅部へお申し込みください。

  ○ 現場検査の基準については、機構のホームページからダウンロードできます。 

   → 現場検査の基準は、「基準等」をご覧ください。

 

  保険証券の発行

  ○ 現場検査に合格し、住宅取得者への引渡日が決定したら、下表の書類を提出のうえ、保険証券発行申請を行ってください。

提出書類

備  考

保険証券発行申請書

当協会から、現場検査終了後、「保険証券発行申請のご案内(仮称)」とともに「保険証券発行申請書」の用紙をお送りします。

保険証券発行申請書

別紙(共同住宅等)

共同住宅等で、保険証券発行申請にかかる住戸が複数ある場合に使用します。

保険契約申込事項変更届

当初の保険契約内容に変更事項がある場合は提出をお願いします。

売買契約書(写)

申込時に提出していない場合は、提出してください。

保証書(写)

・機構指定のひな形を利用してください。

・保険対象リフォーム工事に係る請負契約に基づく瑕疵担保責任を約定したことを証する書面となります。

・用紙は事前にお渡しします。

契約内容確認シート

・用紙は事前にお渡しします。

 

2 リフォーム工事タイプの場合

 

  リフォーム工事タイプの場合には、通常の住宅リフォーム瑕疵担保責任保険(以下「リフォーム保険」といいます。)への加入とともに、既存住宅流通活性化等事業の採択事業者の皆さまは、「特定構造・防水検査」(以下「特定検査」といいます。)を受け、この検査に合格することが必要です。そこで、以下にこの特定検査についてご案内いたします。

  なお、リフォーム保険については、当協会ホームページ「住宅リフォーム瑕疵担保責任保険」をご覧ください。

 

 

 ⑴ 手続きの流れ 

   既存住宅流通活性化等事業の補助金の交付申請等の手続きと、リフォーム保険及び特定検査の手続きとの関連を以下のフローでお示しします。□で囲まれた手続きがリフォーム保険及び特定検査の手続きで、点線の□で囲まれた手続きが補助金の交付申請等の手続きです。 

 

採択(平成22611

              

リフォーム工事の請負契約の締

              ↓      

リフォーム保険契約及び特定構造・防水検査の申し込み

                     ↓  住宅リフォーム瑕疵担保責任保険の申込みの際、特定構造・防水検査の申し込みを同時に行ってください。また、保険申込が完了すれば、交付申請                を行う前でも工事着工は可能です

 

          請負契約締結から1週間以内に

          申請することが必要です。

                     ↓  

補助金交付申請・交付決

            ↓  住宅リフォーム瑕疵担保責任保険の申込受付後、機構が発行する「受理証」の添付が必要です。

 リフォーム工事(リフォーム保険の現場検査+特定検査の実施

              ↓  住宅リフォーム瑕疵担保責任保険の現場検査と特定構造・防水検査を同時期に実施します。

保険証券の発

              

住宅履歴情報の登録・蓄

              ↓  機構が発行する「現場検査報告書」の添付が必要です。

実績報

                 機構が発行する「保険証券の写し」「現場検査手数料の領袖書」「特定構造・防水検査終了証」の添付が必要です。

 

 

  特定検査の申込

  ○ 検査は、当協会住宅部にリフォーム保険の申し込みと同時に、保険契約申込書(兼特定構造・防水検査申込書)の【既存住宅流通活性化等事業(リフォーム工事タイプ)にかかる「特定構造・防水検査」申込み確認欄に記入の上お申し込みください。その際、補助事業者ID番号及び新築工事完了日も忘れずに記入してください。

○ 申込者は、リフォーム保険に申し込まれる方と同じ方、すなわちリフォーム工事の施工業者さまです。

  ○ 申込みに必要な提出書類は、リフォーム保険の提出書類とほぼ同様ですが、次の書類は異なりますので、ご注意ください

 

・保険対象リフォーム工事に係る工事請負契約書等として、リフォーム保険では注文書(発注書)・請書でも可としていますが、既存住宅流通活性化等事業の補助金を受けるためには、交付申請書の添付書類として、注文書(発注書)・請書のみでは不備とされ、「請負契約書」の提出が求められるようです。ただし、以下の3点セットが全て添付されていれば可となります。

 ①工事請書 ②注文書(発注書) ③工事請負約款

・平面図・立面図は、リフォーム保険では建築確認申請と同程度で可とされます。

例えば、次のような場合には、特定検査を受けるために改めて平面図(この例の場合は2階平面図です。)の提出が必要です。

 (提出を要する場合の例)

 2階建ての住宅で、リフォーム工事を行う箇所は1階のみの場合でも、特定検査を受ける場合は、1階の平面図だけでなく、2階の平面図も必要になります。

・防水措置の仕様が分かる資料(写)が必要になります。ただし、平面図等に防水紙の名称等が追記してある場合は、別途書類は不要です。

 

  ○ 申込受付後、機構から、直接、事業者の皆さまに下表の書類が送付されてきますが、そのうち「保険契約申込受理証」と「特定構造・防水検査申込受領書」については、補助金交付申請に必要な書類となります。また、「請求書」と「領収書(振込用紙「納付の控え(兼領収書)」)は、実績報告の際に必要な書類となりますので、大切に保管してください。

送付書類

備  考

保険契約申込受理証

 

保険契約申込書(写)

機構で申込受付番号を記載します。

保険料等ご請求書

陰影用紙に印刷します。

該当案件には、特定検査に係る検査手数料も記載しています。

振込用紙

機構において、リフォーム保険の振込用紙に、「請求書記載の保険料等」及び整理番号欄に「申込受付番号」を手書きで記入します。なお、特定検査も行う場合、保険分と特定検査分で振込用紙を分けません。

保険証券発行申請書

※保険証券の発行申請の際に必要となる書類です。

工事完了日確認書

※保険証券の発行申請の際に必要となる書類です。

特定構造・防水検査申込受領書

陰影用紙に印刷します。

特定検査を申請した事業者に発行します。

 

  

  特定検査の方法と時期

  ○ 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険の現場検査基準」に適合していることを、計測又は目視にて確認します。

  ○ 下表にお示しするように、リフォーム保険の現場検査と同時期に1回行います。

リフォーム工事の内容

現場検査実施時期

構造耐力上主要な部分について新設又は撤去を含む場合(基本構造部分のリフォームを含む場合)

当該工事部分の構造躯体が露出する時期(リフォーム保険における施工中検査時)

構造耐力上主要な部分について新設又は撤去を含まない場合(基本構造部分のリフォームを含まない場合)

リフォーム工事完了時(リフォーム保険における完了時検査)

 

 ⑷ 特定検査手数料

  ○ 特定検査の検査手数料は、対象住宅の床面積帯に応じ、下表によりますので、リフォーム保険の保険料及び現場検査手数料と合わせた額を振り込んでください。

 

          (特定検査)            (リフォーム保険)

床面積帯

特定検査手数料(税込み)

 

 

(請負金額に応じた)

保険料

100㎡未満

16,670

100㎡以上125㎡未満

18,800

(現場検査の回数に応じた)

現場検査手数料

125㎡以上150㎡未満

23,080

150㎡以上

29,500

 

  ○ 検査の結果、再検査となった場合については、当協会にご相談ください。

 

  保険証券の発行

  ○ 現場検査が完了し、保険契約申込者及び発注者の双方により、工事完了の確認がなされたら、事業者(保険契約申込者)は当協会に下表の書類を作成のうえ、保険証券発行申請を行ってください。

提出書類

備  考

保険証券発行申請書

 

保険契約申込事項変更届

当初の保険契約内容に変更事項がある場合は提出をお願いします。(まもりすまい保険(新築)の変更届を使用してください。)

工事完了確認書

・機構指定の書面を利用してください。

・工事完了確認書に記載されている「工事完了確認日」が保険開始日となります。

保証書(写)

・機構指定のひな形を利用してください。

・保険対象リフォーム工事に係る請負契約に基づく瑕疵担保責任を約定したことを証する書面となります。

・用紙は事前にお渡しします。

契約内容確認シート

・用紙は事前にお渡しします。

 

  ○ 当協会及び機構において、最終確認を終えたら、事業者の皆さまに保険証券等の書類を当協会からお送りしますが、このなかの保険証券」と「特定構造・防水検査終了証」は、実績報告の際に必要な書類です。

 

  その他

  ○ 特定検査の申込者は、リフォーム保険の申込者ともなりますので、リフォーム工事を行う事業者です。従って、保険申込前に、リフォーム事業者登録が必要です。

 

 

 

 

既存住宅流通活性化等事業の採択事業者の皆さまにご注意いただきたい事項

 

1 既存住宅流通タイプの場合は、平成22930日までにリフォーム工事の請負契約及び住宅の売買契約の両方を行うこと。リフォーム工事タイプの場合は、平成22930日までにリフォーム工事の請負契約を行うこととされています。さらに、リフォーム工事タイプの場合には、この請負契約の期限は、予算の制約により早まる可能性があります。(つまり、早い者勝ち)

2 既存住宅流通タイプの場合は、リフォーム工事の請負契約を締結した日又は住宅の売買契約を締結した日のいずれか遅い方の日から1週間以内に補助金の交付申請をしなければならないこと。リフォーム工事タイプの場合は、リフォーム工事の請負契約を締結した日から1週間以内に補助金の交付申請をしなければならないこととされています。

  特に、リフォーム工事の場合には、リフォーム工事の請負契約を締結してから、補助金の交付申請までの間に、リフォーム保険と特定検査の申込みをしなければなりません。しかも、補助金の交付申請の提出書類に、機構から発行される「保険契約申込受理証」と「特定構造・防水検査申込受領書」を添付しなければなりませんから、ご注意ください。

3 補助対象要件として、「昭和5661日以降に建築確認を受けて建設された住宅又は耐震改修工事の実施等により昭和5661日以降の建築基準法の構造関係規定に適合している住宅であること」とされていますが、後段の部分について、今回のリフォーム工事において耐震改修工事を行って、耐震基準に適合させる場合に、リフォーム保険ではこの耐震改修工事が保険の対象になりますが、(たとえこの耐震改修工事が他の補助金の対象になっていない場合でも)既存住宅流通活性化事業の補助対象要件には該当しないこととなります。

  従って、今回の一連のリフォーム工事において、耐震改修工事を行おうとする場合には、耐震改修工事を先に実施した後に補助対象工事を実施するか、耐震改修工事と補助対象工事を請負契約書上明確に分けるといった工夫が必要となります。

 

 

標記について、平成22年9月1日(水)から、実施いたします。

 確認申請の手続きに関するページはこちら

                               〔お問い合わせ先〕

                                確認審査部 受付担当   電話045-212-3641

                                湘南台事務所 受付担当 電話0466-46-7790

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく登録建築物調査機関業務及び住宅省エネラベル適合性評価業務を8月2日より開始しました。

                平成21年度優良設計者表彰式(工事監理部門)

 
 この表彰は当協会の「優良設計者等表彰規定」に基づき、毎年度、優良な確認申請業務及び
工事監理業務を行っていると認めた建築士を表彰するものです。
 なお、確認審査部門・工事監理部門毎に隔年で表彰しており、平成21年度は、工事監理部門
を対象に受賞者を選定させていただきました。

[平成21年度表彰式]                                                    

 ◇表彰年月日
      平成22年6月18日

 ◇受賞者
      設計者(工事監理者)

 ◇感謝状・記念品
      受賞者に感謝状・記念品を贈呈

                                                確認審査部・検査部

◆横浜市建築基準条例が改正され、平成22年7月1日(木)から施行されます。また、神奈川県建築基準取扱基準が改正され、平成22年9月1日(水)申請のものから適用になります。

◆神奈川県建築基準法取扱基準の改正に伴い、横浜市建築基準取扱基準も改正され、平成22年9月1日(水)申請のものから適用予定となっていますのでご注意ください。

防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する神奈川県下統一の取扱いが定められ、平成22年9月1日(水)から適用されますのでご注意ください。

   ※詳細については、神奈川県及び横浜市のホームページをご覧ください。

 横浜市ホームページ「横浜市建築基準条例及び同解説」

 横浜市ホームページ「横浜市建築基準法取扱基準の改正」

 神奈川県ホームページ「神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ及び階数等の算定方法-」及び「防火避難規定の取扱い」

 

確認審査部
検査部

 

 

 平成22年6月1日から実施される建築確手続き等の運用改善を受け、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」及び同計画策定指針に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての取組み方針を次のとおり定めました。

円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書(PDF)

確認審査部
検査部

 

平成22年6月1日(火)より構造計算適合性判定業務の以下書式を改正します。

(1)事前通知書

(2)留意事項表

(3)構造計算適合性判定業務規程

  構造計算概要書の廃止
 構造計算概要書は廃止されますが、「構造上の特徴」、「構造計算方針」、「適用する構造計算」及び「使用プログラムの概要」は計算書に記載の上、引き続きご提出願います。
 

 平成22年6月1日(火)から次のものについて改正します。

(1)確認検査業務規程

(2)確認検査業務手数料規程

(3)確認検査業務約款

(4)手数料一覧

 詳細は、確認検査業務の規程ページ及び手数料ページをご覧ください。

確認審査部
検査部