建築確認手続き等の運用改善に係る取り扱いについて(お知らせ)

 標記に係る建築基準法施行規則及び関係告示の改正については、平成22年3月29日に公布され、6月1日(火)から施行されます。このことについて当協会は次のように取り扱うのでお知らせします。

【確認審査の迅速化関係】

  1. 確認申請図書の補正の対象の拡大
     確認申請図書の補正対象は、不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの)に拡大されますが、申請者等の意思により計画の変更を行う場合にあっては、補正の対象と認められませんのでご注意ください。
  2. 「軽微な変更」の対象の拡大
     計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、「一の変更」ごとに、規則第3条の2第1項第一号から第十五号までのいずれかに該当し、かつ、「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」に拡大されますが、高度な計算や検討が必要なものは除かれます。
     なお、不明な点については、検査部(電話045-212-3592)までお問い合わせください。

【申請図書の簡素化関係】

  1. 構造計算概要書の廃止
     構造計算概要書は廃止されますが、これまで記載していただいた「構造上の特徴」、「構造計算方針」、「適用する構造計算」及び「使用プログラムの概要」については、構造計算書の一部として引き続き提出をお願いします。
     なお、構造計算プログラムの更新ができるまでの期間は、従前の構造計算概要書のうち「構造上の特徴」、「構造計算方針」、「適用する構造計算」及び「使用プログラムの概要」を添付することでも差し障りありません。
     これに加え、「構造計算書の構成が分かる目次」を新たに構造計算書の表紙の次に添付することになりました。
  2. 建築設備に係る確認申請図書の簡素化
     非常用照明装置、水洗便所、排水トラップの構造、換気設備等の構造詳細図については、提出不要又は簡素化となりました。これに伴い、記載事項について当協会の新様式の設備図に集約しましたので、その添付をお願いします。
     なお、新様式は「様式ダウンロード」から取得できます。
  3. 建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略
     建築材料(防火材料、シックハウス建材)、防耐火構造、防火設備、区画貫通の管及び遮音構造における大臣認定書(認定書及び仕様書)の写しの添付は不要となりました。

 なお、この改正内容は、国交省のホームページでご覧いただけます。
 建築確認手続き等の運用改善の方針について
 建築確認手続き等の運用改善の施行について

確認審査部
検査部

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