平成22年4月1日(木)から床面積が300㎡以上の建築物を新築・増改築等する際に、省エネ措置の届出が必要になります
平成22年4月1日(木)から床面積が300㎡以上の建築物を新築・増改築等する際に、省エネルギーの措置に関する届出が必要になります。提出先は所管行政庁です。
様式及び詳細については、下記ホームページをご覧ください。
平成22年4月1日(木)から床面積が300㎡以上の建築物を新築・増改築等する際に、省エネルギーの措置に関する届出が必要になります。提出先は所管行政庁です。
様式及び詳細については、下記ホームページをご覧ください。