平成22年4月1日(木)から床面積が300㎡以上の建築物を新築・増改築等する際に、省エネ措置の届出が必要になります

 平成22年4月1日(木)から床面積が300㎡以上の建築物を新築・増改築等する際に、省エネルギーの措置に関する届出が必要になります。提出先は所管行政庁です。
 様式及び詳細については、下記ホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ
神奈川県のホームページ