神奈川県内特定行政庁の指定する定期報告対象一覧

■ 特殊建築物・建築設備 平成23年4月
建築物 建築設備 (給排水設備は対象外) 報告時期
用途 規模(㎡) 換気設備
(中央式等)
機械排煙 非常用照明

劇場、映画館、観覧場又は公会堂等
(屋外観覧場)(注1)

   ㎡
100
( 1,000 )
  ㎡
500
  ㎡
500
  ㎡
500
建築物・建築設備共に毎年
百貨店、マーケット、 その他物品販売業を含む店舗 500 3,000 500 500
ホテル又は旅館

F≧2かつ300


鎌倉市( 500) 秦野市( 3,000) 以外は対象外
500 500
児童福祉施設等
(注2)

F≧2かつ300

500
( 横浜市、鎌倉市は対象外 )

500 500
病院

F≧2かつ300

 500
( 横浜市、鎌倉市は対象外 )

500 500
料理・飲食店等
   [ 1・2・3・7・9 ]
(注3)

 500
(横浜市、川崎市、鎌倉市は対象外 )

500 500

建築物・建築設備共に毎年。
但し、鎌倉市の共同住宅等に関しての建築設備は毎年、建築物は3年。
平塚市の事務所等に関しての建築設備は毎年、建築物は隔年。

ボーリング場、水泳場又はスポーツ練習場  [ 7 ]

1,000 対象外 500 500

事務所その他これに類するもの       [ 7・9 ]

F≧5かつ1,000

1,000 1,000 1,000

下宿、共同住宅又は寄宿舎           [ 7 ]

F≧3かつ2,000

対象外 2,000 2,000
集会所      [ 9 ]

F≧3かつ200

500 500 500

 

特定行政庁
1 神奈川県
2 横浜市
3 川崎市
4 横須賀市
5 藤沢市
6 相模原市
7 鎌倉市
8 厚木市
9 平塚市
10 小田原市
11 秦野市
12 茅ヶ崎市
13 大和市
県の管轄は2~
13を除く市町村

■建築物

※ 用途欄の[ ]内数字は指定する特定行政庁の番号(左側表)
※ 「F≧2」は、2以上の階を有し、かつ、避難階以外の階をその用途に供するもの
※ 面積はその数値を超えるものが対象
※ 同一敷地内に棟別で、複数建っているときは、棟単位で報告

 

■建築設備

※ 左側の建築物・用途等に該当するもので、その用途の面積の合計がその数値を超えるものが対象

 

注1 屋外観覧場:川崎市、横須賀市、相模原市、鎌倉市については対象外
注2 児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を備えるもの)
児童福祉施設・助産所・身体障害者社会参加支援施設・保護施設・婦人保護施設・ 老人福祉施設・有料老人ホーム・母子保健施設・傷害者支援施設・地域活動支援センター・福祉ホーム又は傷害福祉サービス事業の用に供する施設
注3 料理・飲食店等…各行政庁で指定されているものは、以下の通り

 

[1]

神奈川県
キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店及び飲食店

  1. 当該用途に供する部分が地階又は3階以上にあり、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶもの。(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものに限る)
[2]

横浜市
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

  1. 当該用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えること
[3]

川崎市
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

  1. 当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、地階の床面積の合計又は3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えること
  2. 地階を除く階数が3以上のものに限る
[7]

鎌倉市
キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は料理店

  1. その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡を越えるもの
[9]

平塚市
キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、料理店又は飲食店

  1. その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの

※詳細については各特定行政庁に問い合わせして下さい。