業務区域、届出と省エネ法に基づく定期報告の対象建築物

 ■業務区域、届出と定期報告の対象建築物

    業務区域       神奈川県内全域

    届出と定期報告の対象建築物

    

   

第一種特定建築物

(床面積2,000㎡以上)

第二種特定建築物

(床面積300㎡以上
     2,000㎡以上未満)

省エネ措置の届出の対象  
   

・新築、増改築

・屋根、壁又は床の修繕又は模様替

・空気調和設備等の設置又は改修

・新築、増改築
定期報告の対象

省エネ措置の届出をしたもの

 

省エネ措置の届出を    
したもの(住宅を除く)

 

定期報告の内容

届出事項に係る維持保全の状況

 

届出事項に係る維持保全の状況 
(空気調和設備等の
     省エネ措置に限る)


  省エネ措置の届出は各所管行政庁が窓口です。