省エネ法に基づく定期報告の方法、時期


■省エネ法に基づく定期報告の方法
   定期報告は下記のどちらかの方法で行うことができます。
     1)登録建築物調査機関に申請し、建築物調査を受ける。
     2)建築物所有者自ら所管行政庁に定期報告を行う。

■省エネ法に基づく定期報告の時期
   国土交通省令により、省エネ措置の届出をした年度から3年毎です。