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定期報告業務 (昇降機等)
定期報告業務 (昇降機等)
建物もあなたと同じ健康診断!
人の体も定期的な健康診断で病気の早期発見をしていくことで健康を管理していますが、建物についても同様に普段の維持管理をすることにより建物の安全性と快適性を確保することが必要です。
特に百貨店、旅館等多数の人が利用する建物や昇降機等については、所有者の私的な財産であると同時に、その利用者の安全に深く係わっていますので、維持管理には-層の注意が必要となります。
そこで、建築基準法では特定行政庁の指定する一定規模以上の昇降機等の所有者などは定期に、調査(検査)する項目にしたがって資格のある方に調査(検査)をしていただき、その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけられていますが、当協会は特定行政庁からその事務の一部を受託するとともに、定期報告制度の推進をはかっております。
神奈川県内特定行政庁の指定する定期報告対象一覧
定期調査・検査報告に係る手数料