神奈川県内特定行政庁の指定する定期報告対象一覧
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昇 降 機 等 |
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エ レ ベ ー タ ー |
※遊戯施設は、小田原市、大和市は除きます。
但しエレベーターで労働安全衛生法第41条第2項の規定による労働基準監督署の性能検査の対象となる昇降機及び住戸内のみ を昇降する昇降機には一部除外規定があります。
(詳細につきましては各特定行政庁に問合せください。)

定期報告済証の発行について
例えば昇降機等については定期報告がされた場合、
適正なものについては当協会がステッカーを発行し、
報告済証を見やすい所に
掲示していただくようお願いしています。